成年後見に関する業務 高齢者や障害者など判断能力が不十分である場合は、本人に不利益が被らないようサポートするのが「成年後見制度」です。司法書士の成年後見事務の受け皿として、「公益法人リーガルサポートセンター」が全国の都道府県に設置されています。 司法書士は、被後見人の判断能力の程度によって、補助人・保佐人・後見人となって財産の管理を行い、悪徳商法の被害に遭わないようサポートしています。 判断応力が不十分で遺産分割協議ができないとき、不動産の売却や預貯金の解約ができないときは家庭裁判所への「成年後見申立」をする必要があります。何かお悩みのことがございましたらお気軽にお声掛けください。お待ち申しております。 |
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T 任意後見 |
ご本人が契約することが出来る判断能力がある時期に、前もって、将来ご本人の判断能力が衰えた時期には後見人の仕事をしてもらう事を契約しておいて、もしも将来ご本人の判断能力が衰えた時期に成年後見人の仕事をしてもらうことができます。 契約で成年後見人になった後見人の仕事については、その事務を開始する時には必ず裁判所で成年後見監督人が選ばれてその仕事の監督をすることになっています。 任意後見の契約は公証人役場で「公正証書」にする必要があります。 |
U 法定後見 |
ご本人が判断能力が不十分となった時期に、ご本人や関係者が家庭裁判所に申し立て、裁判所で選任された成年後見人が成年後見の仕事をします。 成年後見人には契約など一切の法律上の行為を、本人を代理して行ってもらえることになります。なお日常生活に関する契約はご本人でも有効に行えることになっています。 |
V 後見人の仕事 |
◎毎月数回程度の面談(面会)、生活状況についての打合せ・把握と必要な対応事務 ◎預貯金の口座管理、生活費の受け渡し、生活上の物品購入契約代理 ◎権利証など書類・実印その他「財産目録記載財産」の保存管理 ◎医療・療養・施設入退所契約代理 ◎不動産の維持管理・売却等契約代理その他 |