不動産に関する業務 司法書士は、家や土地などの不動産を購入した場合、その権利関係の変動を法務局に申請する不動産登記の専門家です。登記を通じて皆様の財産を守り、取引の安全を図るのが使命です。 具体的には、依頼者の本人確認と申請意思の確認を徹底しながら不動産をめぐる紛争が生じないよう皆様の暮らしをサポートしています。 不動産に関する相談は無料で何かお悩みのことがございましたら、お声かけください。 |
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T 家を建てたとき |
建物の種類・構造・床面積など現況を「登記簿」に記録するための登記である「表題登記」を土地家屋調査士が代理して行い、引き続いてその建物の所有権を持つ人を登記簿に記録するため「所有権保存登記」を司法書士が代理して行います。 |
U 不動産を購入又は譲渡するとき ![]() |
◎不動産業者の方が関与する場合 司法書士は現状では手付金などが支払われて、その不動産売買契約が成立した際、その決済に立ち会って、登記手続きが問題なく行われることを司法書士が確認し、決済することにより引換にその不動産の売買代金が支払われることになります。 ◎売主と買主が直接話合いで不動産を購入、譲渡する場合 司法書士は後々トラブルを出来る限り起こらないようにするため、不動産を調査し、必要に応じて売買契約書を作成します。作成した契約書を確認してもらい、必要な場合は土地家屋調査士への測量等の依頼や抵当権がある場合には、その抵当権抹消登記の準備などを行います。最終段階で売主さんへの買主さんからの代金支払いとその不動産の所有権を移す「所有権移転」の登記申請手続きの受託が同時に行われることによって、当事者の契約は一応完結することになります。 |
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V 相続をしたときの法的権利関係確認と登記手続 |
不動産を所有していた人が亡くなると、その不動産の所有権は、配偶者や子どもなど、法律上で相続権のある人(相続人)に移ります。 相続があったとき不動産の所有権移転登記手続きについて司法書士は、亡くなった方の戸籍や不動産の固定資産税評価証明書などの書類をもとに、法律上の正確な相続人を確認するため相続関係説明図を作成し、相続財産について相続人の皆様の意向に基づいて遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印をいただいて印鑑証明書を添付してもらいます。 これによって、相続による所有権移転登記を行うことができます。 |
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W 金融機関からの住宅ローンの資金借入時(抵当権設定登記手続) |
住宅の購入時に住宅ローンを組む場合、金融機関がその返済を担保するために住宅とその敷地に抵当権を設定する登記手続です。 一般的には金融機関での住宅ローン実行と司法書士による「抵当権設定登記」の代理受託が同時に行なわれて司法書士が書類等の確認をします。 |
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X 住宅ローンを返済した時(抵当権抹消の登記手続) |
住宅ローンを返済した時は、通常、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されます。司法書士はその交付された書類一式とご本人様からの委任状をお預かりし、本人確認をしたうえで抵当権抹消登記手続きを進めます。 |
石井隆のブログには不動産に関する業務の記事を載せいています。是非ご覧ください。 |