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石井隆司法書士事務所では本人確認及び意思確認が必須となっております。 1.司法書士の義務 司法書士には、「公正かつ誠実」にその業務を行う義務が定めされております。 よて公正かつ誠実に業務を行うためには、職責上、依頼内容を十分に説明したうえで ●本人であることの確認 ●依頼内容についての意思確認 が必須となります。 また、「犯罪の利益による移転防止法」により司法書士も特定業者とされております。 よって、不動産の売買や会社設立など、司法書士の特定業務については本人確認が必須となります。 これらの本人確認はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止する必要から義務付けられています。 犯罪利益をゲートで防止することからゲートキーパーと呼ばれています。 |
2.本人確認の方法 売買による所有権移転登記の場合は、売主様と買主様の双方に、司法書士が面談して 運転免許証等(顔付きの身分が証明できるもの)のご提示をお願いして行います。 なお、諸般の事情によって遠方に住まわれどうしても直接面談が困難な場合には、必要書類を転送不要郵便で 送付する方法により確認をすることになります。 また、住所変更登記や抵当権抹消登記、既成事実が発生した報告的な登記については、ご利用者様の都合により 直接面談が困難な場合には、例外的に電話連絡等により申請内容の説明と料金の説明をさせていただき、ご納得 が得られた場合には意思の確認を行ったものとして手続きを進める場合もございます。 確かに、ご利用者様にとってはこのような確認は必要でないと思われる場合もあります。 しかし、だからといって司法書士の職責義務を疎かにすることはできません。 当司法書士事務所では、当たり前の事でも疎かにせず、確実に対応させていただくことにより、 ご安心して地域に親しまれる司法書士事務所を目指して日々努力して参ります。 ご利用者様のご理解とご協力を節にお願い申し上げます。 |
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